今週も始まっちゃったね~、絶賛「仕事行きたくない病」発症中です
さあ今日取り上げる話題はこれだ
NHK
受信料の徴収について悪いイメージがあるこの企業
特殊法人という扱い故に非常にやっかいである
NHKの立場
普通民間企業なら数字を上げていかないといけないよな!経営を維持するために!
NHKはどうだろうか?法人税免除だったり普通の民間とは違うのだ
事業計画は国会の総務委員会や本会議での承認が必要であるので、全て自分達でやりたいほうだいではないみたい
よくNHKを「国営放送」と例える人がいるが間違いである
正しくは「公共放送」である
CMなどの広告での収入を得ることは禁止されているので、特定の商品名や商標、企業名が放送に乗らないように別の言葉に置き換えたりしている
契約&受信料問題
今回の本題はここからだ
皆さんも良く知っている通り、我々はテレビを持つ事でNHKと契約をしなくてはいけない
これは放送法第64条を元に言われていることなのだ
放送法第64条
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
受信設備を設置=契約の義務
↓
契約成立=受信料徴収
こういう流れになるわけだ
法律を盾に「受信料を払え」と我々に言ってきているのがNHKって事だね
「NHKを観なくても、家にテレビあるなら受信料払いなさい!」
↑こんな世迷言が本気で言っているのがNHK
悪質なのは解約が面倒なんですよね
コールセンターで解約届を頼み、記載して送れば解約が成立するんだけど
テレビ(受信機器)がある場合は解約出来ません!
って書いてあります
挙句の果てに「携帯電話・パソコンからも徴収を!」って言う始末
あのね、
契約ならば、破棄する事も契約しない自由が保障されるべきじゃないの?
何を調子に乗っているの?と言いたい
NHK受信料の発生要件
上にも書いたとおり現時点では、契約成立=受信料徴収ってなるので
契約を結んでいなければ支払う必要がないともいえるわけだ
ちょっと例をだそうか
- 1.テレビを持っているのに契約を結ばない場合は放送法違反となる
ただ罰則はありません
これは法律上の問題である
- 2.契約を結んでしまって滞納している場合は契約違反となる
これは民事上のものである
大体裁判でNHKが勝訴しているのはこっちのパターンだろう
そら契約が成立している事を立証出来ればNHKが勝つのは当たり前である
この二つのパターンを理解しておこう!
1についての裁判が6日最高裁で開かれるので注目だね
最大の争点は、テレビ(受信設備)を置いた場合「NHKと受信契約をしなければならない」とする放送法の規定が、憲法に違反するのかしないかだろう
追記:6日の最高裁の判決では「テレビを設置で契約の義務が発生し、受信料を納めないといけない」だそうです
まとめ
NHKについて色々思う事はあるだろう
トモーヌから皆に言える事はこうだ!
受信料に疑問があるのであれば契約を結ぶべからず!
こうすれば受信料徴収の要件は発生しないはず(6日の裁判次第では分からないが)
契約を結んでしまったのであれば解約するか支払うべし!