トモーヌのひとりごと

レゴや音楽、政治などを扱う雑記ブログ

多重国籍の課題は多い!「国籍法」を考える

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面白いニュースは無いかなーと思って検索していたらこんなニュースが

headlines.yahoo.co.jp

その名の通りで、外国籍を取得すると日本国籍を失うというのkが今の国籍法の規定です

しかしこれは「違憲だ!」と訴える元日本国籍保持者が訴訟を起こしました

私達からすれば「そんなの当たり前じゃん」って話なのですが、せっかくなので掘り下げてみようかなと

 

国籍法に矛盾!?

今回突いている部分はこれだろう

まずは国籍法から見てみよう

(国籍の喪失)
   第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日
    本の国籍を失う。
   2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選
    択したときは、日本の国籍を失う。
   第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたもの
    は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本
    の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本
    の国籍を失う。
   第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、
    日本の国籍を離脱することができる。
   2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。

原告側は憲法13条と22条2項に基づき争うらしい

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

これを基に「国民は日本国籍を離脱するか自由に決めることができ、外国籍を取っても、日本国籍を持つ権利が保障されている」と主張している

日本人が外国で国籍を習得すると自動的に日本国籍が喪失するというのが一般的なのだが、若干無理があるよな訴訟である

勝つ見込みが低いように思うのだが・・・

ただ国籍法そのものに罰則はないので事実上の二重国籍を放置しているという指摘もあるようだ

しかし二重国籍を保障するとも書いていない

判例が気になるところだ

 

争点をまとめると

  1. 本人が国籍離脱を決めない限り、国籍喪失しないという主張は通るのか
  2. 国籍法の矛盾をいかに突けるのか
  3. 元日本国籍保持者が日本の憲法を基に主張を通せるのか
  4. 解釈の争いである

うーむ、やっぱりこの訴訟は勝ち目が少ない気がする

 

国籍に関しての問題点

ネット上で検索したら9年間放置してしまった例がある

www.justanswer.jp

外国籍なのに日本のパスポートを使える現状だそうだが、当然ながら故意であれば偽造パスポートの疑いをかけられ入管法違反になってしまう可能性がある

手続きを忘れることにより二重国籍状態を作れるという幻想をもちそうな話であるが、法律的には自動的に喪失しているとされる

ただこれについて訴訟を起こしてきたら面倒な話になりそうだ

 

国籍の選択についても問題

二重国籍者は22歳までにどちらかの国籍を選択しなければならないと国籍法の条項に書いてあるのだが、実際には選択せずに二重国籍のままのパターンがあるとされる
理由は簡単、罰則がないからだ

蓮舫議員の問題はこのパターンだろう

たとえ市役所の戸籍係が二重国籍に気付いたとしても、法務省に通報する可能性も低い(もし通報していたらもっと目立っている)

二重国籍を放置しているとも言えるわけだね

 

原告側が勝訴した場合

国籍法の欠陥が証明されたとも言えるので、改正しなければいけないだろう

事実上日本が二重国籍を公に認める日が来ることになる

そのための法整備は非常に困難な事になるだろう

国内法とはいえ、外国も関わる案件になるので法律案を作るだけでも膨大な時間がかかると予想できる

忘れた頃に制定されるかなと

 

まとめ

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個人的には国籍は単1である事が望ましい

2つの国籍を持つと各国での税金の手続きが面倒だろうし、パスポートはどちらを使えば良いかとか

頭が混乱しそうだ

 

私は正直反対派だが、肯定派の意見には興味がある

良い議論が出来るような環境が欲しいね