2019年の4月から労基法の法改正によって「有給休暇消化」が義務化になります
ネット上の情報だけでは単純に「有給休暇を取れるようになるんだ!」と思うだけで、詳細な情報がなければ両手を挙げて喜べません
って事で今回は厚労省の資料を基に書いていきます
「有給消化義務」の概要
Ⅰの(3)が今回の話題である有給休暇消化についての記述です
「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)」
このように皆が知ってのとおりの内容です
文字だけだとイメージがわかない人がいるでしょうから図を見てみましょう
現行の場合はこんな感じ
ブラック企業は特にですが、有給を取りたくても言い出せなかったり人手が足りなくて取れない人って多いでしょうね
労働者側から有給取得の申出がしにくい空気があり、結果として消化率に表れてしまうと考えられています
未だに「有給を使うのは甘え」って考えるアホがいますからね
気の弱い人は有給を使えない日々を過ごしてしまうでしょう
改正後はこんな感じ
改正後はこれまでと違い、会社側が労働者に「有給をいつごろ取りたい?」と聴取します
希望日を聞いた後、年休日を決めて労働者に「この日休んでください」と伝えて年休が成立するって流れです
「計画的付与」というらしいです
これは使用者の義務なので、必ず行わなければなりませんが原則には例外が付き物です
労働者側が「この日休みたい」と5日以上の年休を取得したり、自らの取得と計画的付与の合算が5日を越えている場合は義務から解放されるわけです
年休が5日以上になるまで会社側は義務を背負う状態が続くのです
正しく適用されるか疑問である
難しい話は置いておいて私としては若干不安がある
まず何故5日なのかって話で、
「有給全消化を義務化、違反事業者は罰金」
このくらいしてくれたら納得なわけでして、同調圧力や取りにくい空気がある会社で正しく適用されるとは思えない
改正後は有給の義務化に違反した場合は30万円以下の罰金が課せられることにはなっているが、その場合は労働者側から訴える必要があるので勇気が必要である
労基法違反を当たり前のようにするブラック企業が果たして守るのだろうか?
ブラックほど酷くない企業なら少しはマシにはなるのかもしれない
さいごに「4月以降に混乱が起きるかもしれない」
これだけSNSが発展している世の中だ
4月以降、違反企業をネット上で叩く人たちが現れるかもしれないだろう
企業側は「どうしよう、有給を取らせたら職場が回らない」って困ったりするだろうから、あの手この手、無い知恵を絞って対策を講じてくるだろう
パート・アルバイトの有給についても認知が広まっているとは思えない
「え?アルバイトも?」となるだろうからこれまた混乱が起きるだろう