トモーヌのひとりごと

レゴや音楽、政治などを扱う雑記ブログ

正当防衛と過剰防衛の境界線を考える

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痴漢に対する対抗処置として安全ピンを使うとかなんとかで話題になっていますね

「正当防衛になるだろ」って人もいれば「過剰防衛で傷害だ」「冤罪だったらどうするんだ?」という人もいます

基本的に法律を用いた話なので「絶対こうなる!」と断言出来ない話題なのですが、私としては正当防衛になる可能性が高いと考えています

とりあえず正当防衛とは何ぞやって話からしていきましょう

正当防衛の定義

ぐぐったらすぐに分かる話なのですが、一応書いておきましょう

正当防衛については刑法36条で規定されています

第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)

ポイントなのが「やむを得ずに」ってところです

どうしても攻撃せざるおえない状況、防衛しないと命の危険や何らかの侵害を受けるといった切羽詰る状態であると適用されるようです

特に何もない状況で他人に暴行すると暴行や傷害の罪が問われますが、正当防衛(刑法36条)はそれらの罪を成立しなくなる規定なわけです

防衛手段で全て決まるものではないのでご注意を

もし防衛の限度を超えた場合(過剰防衛)であっても、その刑を軽減したり免除する規定も設けられています

たとえ防衛手段によって相手が重傷になったとしても、罪が軽減される可能性があるってことです

「情状」って言葉が使われているのがポイント

もちろん防衛の意思が必須条件であり、「こいつをやっつけてやる」といった攻撃性100%の言動や意思、故意に過剰な反撃をした場合は正当防衛として判断されないようなのでご注意を

痴漢に安全ピンは正当防衛か?

痴漢は犯罪ですので被害を受けた時点で「急迫不正の侵害」に該当するでしょうから、安全ピンで防衛したとしても正当防衛が成立する可能性が高いでしょう

安全ピンで相手の命を奪うほどの負傷を当たるのは通常では考え難いし、被害を回避するためにやむを得ずに安全ピンを刺したとなれば「そりゃ仕方ないよ」と判断されるかと

news.livedoor.com

抵抗、防衛しなければ被害をずっと受け続けることになりますからね

電車内という閉鎖的空間において、脅威を与えてくる男からすぐ逃げれる状況じゃないのであれば「やむを得ず」となるでしょう

冤罪の可能性は?

被害を受けた時点で行っていれば冤罪も生まれ難いでしょう

いわゆる「微物検査」をすれば冤罪かどうか分かるようです

数年前と比べて今は精度も良くなったみたいです

100%信用しろってわけじゃないので、冤罪を証明出来るような対策はしておいたほうがいいでしょうね

まとめ

「やむを得ない状況」での反撃は正当防衛となる可能性があり、過剰防衛になったとしても状況によっては減刑や免罪の可能性がある

明らかにやりすぎた場合は罪になってしまうかも

 

個別で慎重に判断される話なので、その時にならないとわかりませんね