6月から7月、夏のボーナスが貰えるシーズンですね
正社員であればほぼ貰えるだろうが、非正規(アルバイトも含む)はもらえないことがほとんどであるが、近年では「非正規であっても賞与は貰える」という流れになっているらしい
関連する判例を紹介しつつ説明していく
バイト職員への賞与を認める判決
非正規への賞与が無いことは違法であるとして、訴えを起こしたバイト職員の女性は勝訴した
異例とも言える判例である
一般的にバイト職員は賞与が無いというのは皆も認知しているであろう
しかしこの判例によって常識を覆すことになった
記事を読んでいるとポイントがいくつかあることに気が付いた
- 同一労働同一賃金の考え
- 不合理な待遇は違法
皆も知っていると思うが、賞与とは会社側が必ず支給しなければいけないわけではなく、就業規則に「業績により変動、もしくは支給無し」と記載してあれば、ある年に支給しなくても法的に問題は無い
給与とは性質が違うのである
そもそも給与の場合は一方的に下げることは出来ないし
賞与(ボーナス)って何となく細かい取り決めが無いようなものだから、会社が勝手に決めても問題無いように感じるし、「正社員のみ」と決められてあっても誰も疑問に思わなかった
しかし雇用形態だけで賞与があるか無いかは「待遇の差別」となる
正社員と全く同じ日数と時間を働いているのに待遇が違うのはダメと判断されたのだ
みなさんの職場にもいないだろうか?
日数も労働時間も正社員と全く同じなのにバイトの身っていう人
そういう人は訴えてみるといいかもしれない
雇用形態で差がつく時代は終わるかもしれない
同一労働同一賃金の概念、そして待遇の不合理の違法性と昔の社会では考えられなかった新しい考えが生まれた近年の日本
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
お金だけでなく福利厚生においても待遇に不合理な差をつけてはいけないのである
病気休職や有給、教育訓練や忌引休暇
これらも正社員の特権にしてしまうのはアウトなのである
同じように働いている非正規社員であれば平等な待遇を用意しなくてはいけない
こうなると正社員の人の中にも「どうしてバイト同じ待遇なんだよ」と不満を漏らす声も出てくるだろう
究極的には無期雇用と有期雇用の違いしかなくなるようなものだ
正社員って何だろうね
非正規でボーナス貰うポイント
あなたが「非正規だけどボーナスが欲しい!」と思うのであれば、次のポイントを抑えておこう
- 出勤日数が正社員と同じかどうか
- 労働時間が正社員と同じかどうか
- 福利厚生などの待遇があまりにも差があるかどうか
特に取り決めも無く、実績や貢献の程度に関係無く正社員のみに賞与を与えていておいて、非正規社員に対しては一文も出さないのは不合理な待遇と見なされるってわけだ
ってことで必ず大阪高裁の判例を読んで覚えておこう