トモーヌのひとりごと

レゴや音楽、政治などを扱う雑記ブログ

【祝】JASRACが裁判で勝訴!当たり前の結果なのに叩かれる

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いやー、やっと裁判終わりましたね

予想通りのJASRAC勝訴でした

news.yahoo.co.jp

そして恒例のJASRAC叩きが起こっています

Twitterで「JASRAC」と検索すれば頭悪い批判が散見されます

ってことで今回の裁判にキーキー言っている人へ向けて、裁判の内容と音楽教室の主張の横暴さを書いていきます

 

JASRAC叩きする子達って読解力皆無だろうから特に期待はしてないけどね

JASRAC勝訴は当たり前

音楽を作る側として「今回の裁判はJASRACが勝つことは当然である」と思うでしょう

そもそもこの問題って法律以前に、

「勝手に他人の物(著作物)を使うな」

「商売で他人の物(著作物)を使うなら金払え」

これらが理解出来ていれば、ヤマハやカワイなどの音楽教室側が無茶苦茶であると感じるでしょう

他人の楽曲でレッスンという商売をしておいて、権利者に金を払わないのはモラルが無いと言えるでしょう

 

モラル云々だけでなく元々JASRACは法律に則って業務をしてきましたし、音楽教室側の主張に無理があったので、今回の判決はJASRACが有利であることは明白でした

むしろ音楽教室側が勝ったら大問題ですよ

判決文がアップされている

『音楽教育を守る会』が判決文を公開していますね

music-growth.org

裁判の争点が「(講師・生徒の)音楽教室での演奏は公衆にあたるのかどうか」でしたね

判決文の中にその点についても書かれていますが、長文だし公文書特有の言い回しなので読みにくいんですよね

まだ完全に判決文を読み切っていませんが、私なりに今回の判決文の一部をかみ砕いて書いてみようかなと

原告(音楽教室)からみて生徒は「公衆」に当たる?

著作権法における「公衆」とは不特定の者と特定かつ多数の者が含まれ(著作権法2条5項)ってなっていて、逆に「公衆」に当たらないとされるのは特定かつ少数の者のみってなっています

ちなみに「特定」って部分は利用主体との個人的に結合関係がある者といわれています

今回の件でいうならレッスン受講の契約の前から個人的な結合関係が要求されるわけじゃないので、今回の裁判においてこの点は問題とならない

 

基本的に音楽教室って契約すればだれでもレッスンを受講出来ます

音楽教室は生徒募集を不特定多数に対して行っているってことですよ

だってその募集条件に音楽教室との関係があるか否かって必要じゃありませんし、講師と生徒の関係だって契約の間だけなので辞めた時点で関係終了となります

音楽教室と生徒の関係が「特定」の条件を満たしてないし、そもそも不特定多数に対しての募集だから、音楽教室側の主張って無理があるんですよ

 

ヤマハ音楽教室等は国内のみ4000を超える会場を有しており、30万人を超える生徒がいるし生徒の入れ替わりもあり得るから「多数」と認めるのが相当かと

 

よって音楽教室にレッスンを受ける生徒は「公衆」に当たるってことだ

レッスンでの演奏は「聞かせることを目的」なのか?

「聞かせることを目的」と言われたら公の場での演奏って思う人が多いだろう(外で演奏とかね)

結論から言えば教室での演奏は「聞かせることを目的」に該当する

これに納得出来ない人はいるだろうが、まずは「音楽教室での演奏は『聞かせる演奏』じゃない!」と主張する音楽教室側の理由を見てみよう

  1. 聞かせることを目的の演奏とは「聞き手に官能的な感動を与えることを目的とする演奏」や「音楽の著作物としての価値を享受させることを目的とする演奏」であるから、音楽教室での演奏とは違う!
  2. 教室における教師の演奏は、教師の本来の演奏とは異なる!
  3. 生徒の演奏は、未熟で短いフレーズの繰り返しが多い
  4. 録音物の再生は、音やリズムのガイドしながらするので、普通に視聴するのとは違う
  5. 生徒は自身の練習の演奏を他人に聞かれたくないと思っている
  6. 生徒は教師に対して演奏するから、他の生徒(公衆)に演奏を聴かせることはない
  7. 楽譜買った時に著作権料は払っている!

ふう、書ききれないくらいあるね

とまあ「他人の楽曲で商売するなら金払え」を念頭に置いて見ると非常に無理がある主張だ

権利者ならイラっとくるだろう

そもそも教師のお手本だって生徒に対して聞かせることが目的だし、生徒が教師に対して行う演奏だって聞かせることが目的である

グループレッスンでは他の生徒の演奏も聞かせることが目的だろう

楽譜買ったからといって「楽曲の権利」を買ったわけじゃない

 

「官能的な~」といった主張は、演奏者の主観的な意図で判断することになる上に、そもそも抽象的過ぎる

更に言えばヤマハ音楽教室のパンフレットに、

「この時期に本物の音楽に触れることで豊かな感性が育まれ、聴く力や、積極的に表現する力の素地を身につけることができます」

こんなことが記載されており、まさに「聞き手に官能的な感動を与えることを目的とする演奏」や「音楽の著作物としての価値を享受させることを目的とする演奏」に該当する

皮肉にも音楽教室側の主張が、自分達のパンフレットによって否定されてしまったのである

 

ってことで音楽教室での演奏は「公衆に直接…聞かせること目的に目的として」の要件を充足する!となったわけだ

「音楽文化が衰退する」という頭の悪い人達へ

今回の判決を受けてネット上には「音楽文化がー」とJASRAC叩きが起きています

そんな頭が悪い人達に簡単に教えてあげましょう

  • 著作権使用料を払うのは事業者(音楽教室側)である
  • レッスン料が値上がりするのは音楽教室側の都合でしかない
  • 他人の楽曲で商売しておいて金払わないのはダメだろ?
  • 著作権使用料をタダにしろっていうなら音楽教室がタダでやればいいじゃん
  • 著作権使用料を払って衰退するっていうなら、そんな音楽文化滅んだほうがいいぞ

はい、以上です

そしてね、JASRAC叩きしている頭の悪い人って部外者ばっかなんですよね

信託者ならともかく、ロクに著作権についてググってもない部外者が叩いているって滑稽でしかありません

はっきり言いますが、あんたら邪魔なんだよね

他人の楽曲をタダで使おうとすんな

「自分の曲をタダで使ってほしい」っていう奴は信託すんな

 

JASRAC問題って普通に考えたら簡単なのにどうしてこうカオスになるのかしらね