今回は著作権のお話です
さっぐり言うと
不正にダウロードしたカラオケ音源をYoutubeにアップして広告収入を得ていた男が書類送検になった
ってことらしい
詳細を見ると非常に悪質であるので今回取り上げてみようかなと
問題のチャンネル「Anriのカラオケ制作室」
今回著作権法違反で書類送検になったのは「Anriのカラオケ制作室」というチャンネルだ
2014年8月15日に登録されており、チャンネル登録者は8万人を超えている
これまでの視聴回数は8千万回を超えている立派なチャンネルだ
チャンネルの説明文にはこう書かれていた
Anriのカラオケ制作室ではJ-POPを中心としたカラオケ動画を公開しています♪
全てDTM制作によるオリジナル音源なので著作権や著作隣接権的にも安全♪
歌ってみたや動画のBGMにお使い戴けます
(※Youtubeやニコニコ動画のようなJASRACと許諾契約を締結しているサイトに限ります)
「借りてもいいですか?」といった連絡はしなくても大丈夫です!
まあ思いっきり嘘ついているんですけどね、このチャンネルの説明文は!
このチャンネルの持ち主である男性は音楽配信会社がネット上で有料配信しているカラオケ用の音源を数回にわたりダウンロードをし、歌詞をつけて動画にしてYoutubeに投稿していたというわけだ
何が「全てDTM制作」だよ
作っているのはお前じゃねぇだろ!
人が作ったもので収入を得るのはクリエイターの敵ですね
著作隣接権って何?
今回の事件で出てくる法律が「著作隣接権」です
って言われても特にピンとこない人がほとんどでしょう
簡単に言うと著作隣接権とは
- 著作権者本人ではない
- 著作物を公に伝達する者
これに該当するのが実演家、レコード製作者、放送事業者、有料放送事業者などです
カラオケ音源を作る会社もこれに含まれます
カラオケ音源とは著作物である楽曲を「カラオケ用」として音楽配信事業者が制作したものです
そして会社は事業者としての著作権料をJASRACに支払っております
これについてはJASRACのHPにも書かれておりますので読んでみてください
そら事業として作られたカラオケ音源をダウンロードし、自分の物としてアップしていたら捕まりますわな
勘違いしやすいですが、今回の件はJASRACではなく音楽配信会社が男性を訴えたという話です
捕捉ですが、バーとかスナックでカラオケ音源を使用し歌って聴衆から料金を徴収したら「演奏権」に触れてしまうのでJASRACに演奏権の使用料を払う必要があります
料金を徴収しなくても「カラオケイベント!」とかで店の利益に繋がるようなやり方でも使用料が発生すると考えられています
著作隣接権とは違うので注意を
カラオケ音源で「歌ってみた」をアップするのはアウト?
大手のYoutuberも知らずにやってしまっていることなのですが、カラオケでの様子を録画してYoutubeにアップしてしまうと著作隣接権に触れてしまいます
「カラオケ行った時の動画が削除された」
↑こんな話を聞いた事があるはずです
「え?YoutubeってJASRACと包括契約を締結しているから大丈夫なのでは?」
そう考える人も多いでしょう
残念ですがここで問題になるのはJASRACではありません
カラオケ音源を作る会社が訴えてきます
「楽曲の使用」に関してならYoutubeにアップするのは問題無いのですが、カラオケ音源は音楽配信業者が著作隣接権も持っているのでYoutubeなどにアップするとアウトなのです
繰り返しますが、カラオケ音源って誰が作っていますか?
音楽配信業者でしょ
DAMやJOYSOUNDなどが該当しますね
それら会社の権利を侵害しているから削除されてしまうってわけ
「個人的に楽しむためだからいいじゃん」
確かに皆さんが知っている「著作権」ならそうかもしれませんが、「著作隣接権」はその理屈は通らないのです
自分でDTMなどで作った楽曲・著作物で「歌ってみた」をアップするのは問題ありませんが、DAMやJOYSOUNDの音源を使ってアップするのはアウトなのでやめておきましょう
まとめ
カラオケに行って動画を撮ることはあると思います
「お!面白いじゃん」って思ってYoutubeとかにアップしてしまう気持ちは分かりますが、今回お話した著作隣接権には通じません
カラオケ店で撮った動画をアップしたらアウト
そう考えておいたほうがいいでしょう
面倒臭いと思いますけど、現行法ではこうなってしまいます
音楽配信業者が新しいビジネスモデルを作ったり、条件付で合法化してくれることを願うしかありません