甚大な被害をもたらした台風19号によって、職場が被害を受けてしまい働けない状態の人は多いはず
これまで一時的な離職の場合、失業給付を受けることが出来なかったのですが、厚労省が特例を出しました
これで少しは生活の足しに出来るかと
失業給付を受けるには
給付を受けるには持ち物が必要だ
- 離職票
- 本人確認出来るもの(免許書など)
- 証明写真(たて3cm×よこ2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
- マイナンバー
これらが必要なのだが、台風によって飛ばされたり水害によって流されてしまい、今手持ちに無いという人もいるだろう
特に離職票の場合、職場が潰れてしまっているなら貰うことが困難である
しかし厚労省は「事業主と連絡が取れず書類が用意できなくても手続きが出来るように」という方針だそうだ
詳しい手順については別の記事にまとめてある
該当者はハローワークに相談しにいこう
未払い分の給料は?
会社が壊滅的被害を受けてしまった場合、本来払われるはずの給料が貰うことが出来ないのも考えられる
再開の見込みがあるなら会社に請求すればいいのだが、再開の見込みもなく倒産するのであれば大変な話である
そんな時は『未払賃金立替払制度』を使おう
もちろん条件があるので確認してから労働基準監督署へ行こう
未払賃金立替払制度とは
この制度は会社が倒産してしまい、賃金を貰えないまま退職してしまった労働者に対して、未払い賃金の一部を立替払いする制度なのです
条件はこんな感じ
- 使用者(会社側)が1年以上事業活動を行っていた
- 会社が倒産した(法律上の倒産、事実上の倒産、どちらでも可)
- 労働者が倒産の6か月前の日から2年の間に退職した
これらの条件をクリアすれば国が立替で給料を払ってくれるのですが、満額ではなく8割で、年齢に応じて上限が設けられているそうです
詳しくは労働基準監督署に問い合わせてください