日本の不思議な風習の一つ
敷金・礼金
敷金とは借りた部屋の原状回復費用を最初に払うもので、引越しの際に原状回復費用を差し引いたお金が戻ってくるものです
礼金は大家さんにお礼の意味を込めて払うものですので返還されません(近年では減りつつあるそうですが)
私の周りでも敷金が全く戻ってこなかったり追加で請求がきたりと、トラブルがチラホラ見受けられます
ほとんどが諦めてしまっているのですが、実は敷金は普通に返ってくる方法があるのです
国交省のガイドラインを見せてやれ
ツイッター上にこんな投稿が
引越しの際、敷金が戻ってこないどころか、壁紙の張替えとか鍵の交換とかで17万も請求された。国交省の賃貸住宅原状回復ガイドラインに従ってほしいと不動産屋に伝えたら、すぐさま追加費用はいらない、敷金は全額返金すると言ってきた。無知につけ込む商法は慎んでもらいたい。#私の住宅要求
— 新川貴詩 (@shinkawa_takash) May 18, 2019
投稿された方は敷金が返還されない上に追加請求までくるという悪質なものです
しかし「国交省の賃貸住宅原状回復ガイドラインに従ってほしい」と伝えたら態度を一転し、全額返還と追加費用無しという話になった
「おいおい、だったら何故最初に請求したんだよ」ってツッコミを入れたくなりますね
ここで登場する国交省のガイドラインですが、賃貸の原状回復について細かく書かれているそうです
ここでダウンロード可能なので、もしあなたが敷金トラブルに巻き込まれているなら、このガイドラインを見せ付けてやりましょう
一度は読んでおこう
基本的に原状回復に関係するものは借主が故意に破損や劣化させている場合だそうです
一般的に「通常の使用」ならば良いわけで、経年劣化による修繕費用は借主が負うものではありません
国交省のガイドラインには様々は例が載っています
例えば、床(畳、フローリングなど)の損耗・毀損の事例では、家具の設置による床のへこみや設置跡については「通常の使用による損耗」ととらえられるのが妥当とされています
雨天時に窓のを開けっぱなしにして床を劣化させた場合は「人の不注意」と判断されて、借りていた人が善管注意義務違反になるとされています
このようにあらゆる事例が載っていますので、不動産や大家さんが「敷金は返さない!」「追加料金を取る!」と言ってきたら、「このガイドラインに照らし合わせて適正かどうか確認をしたい」と言い返してやりましょう
ま、その前に皆さんも一度読むことをオススメします
敷金が戻ってきた例は多い
ツイッター上を見るとガイドラインを活用したりして敷金が戻ってきたり、追加料金無しになった方のツイートが散見されます
公団公社でも、そうでした。
— 尾 (@teillife) 2019年5月18日
主人が賃貸住宅原状回復ガイドラインに沿って抗議したら請求はなくなり、敷金も返ってきました。
公団公社といった一般と違う企業でも請求があるみたいですね
ですが抗議されて即効で請求をやめるところは役所体質と似ていますね
私の場合、電話で請求金額と内訳を言われた。確定申告の家事按分に必要だと思い、「税務署への提出に必要なので書面で送ってください。確認後にご連絡します」と返答。
— milekio (@milekio_1330) 2019年5月18日
後日、全額返金の旨の電話がきて、「あなたみたいな人は初めてです!」と軽く逆ギレされました。
この場合だと単純にガイドラインに沿うとアウトになってしまう点と、書面で送るのが面倒な上に大家側が不利になると感じたからでしょう
証拠が残る行為を嫌がるということは疚しいことをしている証拠です
私もエイブルで借りた時同じ対処で全額戻ってきました
— 休憩担当 (@E3_B_Shutter) 2019年5月18日
最初は11万払えと言われましたが適切に対処出来ましたよ
大家の連絡先を知っていたので大家に抗議すると言ったら頑なに拒まれました
中抜きしようと考えてたんですかね
国土交通省のガイドライン広まって欲しいよ
なんと大家をすっぽぬかして中抜きをしようとする業者がいるそうです
これはかなり悪質です
真面目に大家をしている人にとっては敵ですよ
いろんな人のツイートを見ると、不動産と大家共に悪質な例もあれば、大家は何も知らないという例もあって十人十色といったところでしょうか
まとめ
簡単にまとめるとこうだ
- 通常使用なら敷金は返還されるものである
- ガイドラインには細かい事例が掲載されている
- 「ん?おかしいぞ」と思ったらガイドラインを見せてやれ
これであなたの懐を暖かくなるかも