(業務以外での)病気やケガで仕事を休まざるおえない状況になった時、休んでいる間の収入が無くなってしまいます
労災では無いので会社から貰えるものは基本的にありません
そんな時に「傷病手当金」が使いましょう
これ私の周りに知らない人が多かったんですよ~、ほんとに意外に知らない人が多い!
傷病手当を覚えればちょっと安心できる
「病気やケガが長引いて会社に行けない!でも収入が・・・・労災の案件じゃないし・・・困った」っていう話って結構ありますよね
長期の休みは会社にも影響あるし良い事では無いけど、「どうしても病気のせいで働けない!」って話は誰にでもあるでしょう
例えば私の場合では「おたふく風邪」がそうでした
あれ大人になってからかかると本当に辛い!
1週間は動けないし、痛み和らいでももう1週間静養しないといけないため、合計2週間仕事に出れませんでした
こういう時に使えるわけですね!
給付を受ける条件
- 健康保険に加入していること(健康保険証を持っていること)
- 病気やケガで会社を連続3日以上休んでいること
- 会社からお金の支給(給付より多い)を受けていないこと
っとまあ健康保険に加入していない人はここでサヨナラになってしまいます
・・・健康保険は重要ですよ!
この3つの条件を満たせば会社を休んだ4日目以降、休んだ日に対して支給されます
金額は一日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額です
「6割くらい」ってイメージですね
支給額に影響があるパターン3つ
更にある条件で休んでいる期間中に以下の項目に該当している場合は支給額が変更されます
- 事業主から報酬の支給を受けた場合
- 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
- 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
これらに該当する場合、それに応じて支給額が減ったりするので注意しましょう
支給される期間は?
休み始めて4日目から支給され、支給開始日から数えて1年6ヶ月です
手続きの流れ
1.病気・怪我を会社に報告&相談
ここで会社が支給してくれるのならば受けておきましょう
2.申請書を準備&記載する
保険協会の施設かHPで印刷して準備しましょう
一応下に申請書・記入例のリンクを載せておきます
3.医者の証明をもらう
申請書に医者の証明欄があります
この項目を医者に書いてもらいましょう
4.会社の証明をもらう
事業主が記載する項目があります
休んでいる日数、その間の給料が支払われていないことの証明をしてもらいましょう
5.全国健康保険協会へ提出
全国健康保険協会の施設に直接提出か郵送で送付しましょう
さいごに「覚えておいて損は無い!」
多少面倒な気もしますが、長期にわたって病気・怪我で休んでしまうと収入に影響が出てしまいます
なるべく金銭面の負担を減らしたいなら、この制度を利用すれば助かるのではないでしょうか?
働けなくなって「貯金を崩すしかないのか?」って悩む気持ちは分かりますが落ち着いてください
こういう方法もあるって事が分かれば精神的にもいいし、余計な出費を抑えれます!
制度を知る事は大切ですね